B型肝炎給付金の請求
B型肝炎訴訟の歴史
B型肝炎訴訟は,幼少期に受けた集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染した方々の救済を目的に、B型肝炎ウイルスの蔓延を放置した国の責任を追及する裁判です。
B型肝炎被害の蔓延
日本では、幼児を対象とする集団予防接種が明治時代のころから行われてきましたが、集団予防接種の現場では、複数の幼児に対して1つの注射器を連続使用する実態が長く続いていました。
このような注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染が広がっていく危険性は昔から指摘されていましたが、国は注射器の連続使用の実態を放置し続け、その結果、B型肝炎ウイルスの感染者数は全国で110万から140万人いると推計されるまでになり、日本では肝炎が「第2の国民病」と言われるまで広く蔓延することになりました。
B型肝炎訴訟の提起
このようにB型肝炎ウイルスを広く蔓延させた国の責任については、私たちB型肝炎訴訟弁護団が平成元年6月に札幌地方裁判所に国に対する責任追及の裁判(B型肝炎訴訟)を起こし、平成18年6月には、最高裁判所の判決が下され、国の責任が認められました。
ところが、国はその後も、B型肝炎ウイルス患者の救済に乗り出さなかったため、私たちB型肝炎訴訟弁護団は、平成20年12月には札幌地方裁判所に再度B型肝炎訴訟を起こし、その後は、各地に弁護団が結成され,東京、大阪、福岡など全国の地方裁判所に次々と裁判が起こされました。
基本合意とB肝特措法の成立
平成23年6月には、私たち弁護団が国と協議した結果,国が損害賠償に応じるためのルールを定めた「基本合意」が成立しました。「基本合意」の成立によって,所定の賠償条件を満たした方については,B型肝炎訴訟に参加し、国に必要資料を提出することによって、国が損害賠償金の支払に応じることになったのです。
さらに,平成24年1月には,国会で「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎特措法)が成立し,これによって,B型肝炎訴訟の中で訴訟上の和解が成立した方に対しては,国が「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」(B型肝炎給付金)の名目で賠償金を支払うようになりました。
提訴条件
B型肝炎給付金の請求のためには,感染形態に応じた支給条件を満たす必要があります。
一次感染者:集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方の提訴条件
一次感染者の方がB型肝炎給付金を請求するためには,以下の支給条件を満たす必要があります。
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
2.満7歳までに集団予防接種を受けたことがあること
3.生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの方
4.母親からB型肝炎ウイルスに感染した可能性がないこと
5.他の感染原因によって感染した可能性がないこと
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
持続感染とは、6ヶ月以上離れた2時点においてB型肝炎ウイルスに感染していることが確認できることをいいます。
この確認のために、B型肝炎給付金の請求を希望される方に血液検査結果を提出いただいています。
患者様ご本人がお亡くなりになっていて血液検査結果が残されていなかったとしても、カルテや死亡診断書の記載を根拠に生前の持続感染が認められる例もありますので、あきらめずにご相談ください。
2.満7歳までに集団予防接種を受けたことがあること
B型肝炎給付金の請求のためには幼少期(満7歳まで)に集団予防接種を受けたことの確認が必要となります。
この確認は、母子手帳の記載から行うことが確実ですが、母子手帳が残されていない場合には、幼少期の予防接種状況などを説明することなどで確認を行っています。
多くの方は母子手帳がない中でもB型肝炎給付金の請求が認められておりますので、母子手帳が見つからなくても心配はございません。
3.生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間であること
この裁判で国に損害賠償責任が発生するのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間の集団予防接種を満7歳までに受けた方に限られています。
そのため、昭和16年7月1日以前にお生まれの方と昭和63年1月27日以降にお生まれの方は、一次感染者としてB型肝炎給付金の請求を行なうことはできないことになっております。
4.母親からB型肝炎ウイルスに感染した可能性がないこと
B型肝炎給付金の請求のためには、出生時にお母様からB型肝炎ウイルスを感染(母子感染)した可能性がないこと、つまりお母様がB型肝炎ウイルスに持続感染したことがないことを確認する必要があります。
この確認はお母様の血液検査結果によって行いますが、お母様が死亡により血液検査結果を提出できない場合には、年長のごきょうだい(兄姉)の血液検査によって行います。
お母様と年長のごきょうだいがご健在でない場合も、お母様もしくは年長ごきょうだいの生前の血液検査が残されていれば、B型肝炎給付金の請求が認められることがあり、以前よりもB型肝炎給付金の請求が認められる場面が拡がっておりますので、あきらめずにご相談ください。
なお、お母様がB型肝炎ウイルスに感染していたことが判明したとしても、二次感染者としてのB型肝炎給付金を請求できる可能性がありますので、あきらめずにご相談ください。
5.他の感染原因によって感染した可能性がないこと
集団予防接種以外に感染原因がないことを説明するためにご本人様にジェノタイプ検査という血液検査を受けていただくことがあります。
また、父子感染の可能性を否定するために、お父様の血液検査結果を提出いただいています(お父様がお亡くなりになっている場合には不要)。
他にも、幼少期(満7歳まで)に輸血歴があることが確認できる場合には、B型肝炎給付金の請求が認められなくなることもありえます。
二次感染者:集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したお母様から母子感染した方の提訴条件
二次感染者の方がB型肝炎給付金を請求するためには,以下の支給条件を満たす必要があります。
1.お母様が一次感染者の支給条件をすべて満たしていること
2.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
3.母子感染したことが確認できること
1.お母様が一次感染者の支給条件をすべて満たしていること
二次感染者としてB型肝炎給付金を請求するためには、その前提としてお母様ご自身が一次感染者としてのB型肝炎給付金の支給条件をすべて満たし、B型肝炎給付金を請求することが可能であることが必要となります。
2.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
この点は一次感染者の場合の支給条件と同じです。
3.母子感染したことが確認できること
二次感染を理由に提訴する場合はお母様から感染したことが前提となります。
この点の確認方法としては、①お母様とB型肝炎ウイルスの塩基配列検査を受けていただく方法,②医療記録から出生直後の感染を確認する方法,③母子感染以外のルートによる感染の可能性がないことを確認する方法があります。
どの方法によって確認するかについては、ケースに応じて担当弁護士がアドバイスいたします。
支給額
病態に応じた支給額
B型肝炎給付金の支給額は,病態や発症時期等に応じて,以下のとおりに決められています(これ以外にも、訴訟手当金として一部の検査費用と弁護士費用の一部を填補する趣旨で4%分の加算が受けられます。)。
病態 | 発症時期等 | 金額 |
死亡,肝がん, 肝硬変(重度)※1 |
死亡,発症から20年未満 | 3,600万円 |
死亡,発症から20年以上経過※2 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 発症から20年未満 | 2,500万円 |
発症から20年以上経過,現在治療中等※3 | 600万円 | |
発症から20年以上経過,現在治療なし | 300万円 | |
慢性肝炎 | 発症から20年未満 | 1,250万円 |
発症から20年以上経過,現在治療中等※4 | 300万円 | |
発症から20年以上経過,現在治療なし | 150万円 | |
無症候キャリア | 感染から20年未満※5 | 600万円 |
感染から20年以上経過 | 50万円 |
※1.肝硬変が重度と認められるためには
①肝硬変の重症度を判定するためのChild-Pugh分類における合計点数が10点以上の状態が3ヶ月以上継続したことがあるか
②肝臓移植手術を受けていることが必要となります。
※2.肝がんの発症から20年以上が経過していたとしても,20年以内に肝がんを再発していて,その再発肝がんが多中心性の肝がんと確認できる場合には,3,600万円の支給が受けられます。
※3.肝硬変(軽度)の発症から20年以上経過したケースで「現在治療中」と認められるのは
①提訴前1年以内に肝生検でB型肝硬変の診断を受けているか
②提訴前1年以内にCTなどの画像検査や血液検査等によってB型肝硬変の診断を受けているか
③これまでにインターフェロン,抗ウイルス薬,ステロイド薬等の投与を受けたことが確認できることが必要となります。
※4.慢性肝炎の発症から20年以上経過したケースで「現在治療中」と認められるためには
①提訴前1年以内にALT(GPT)値の異常値の6ヶ月以上継続が確認できるか
②これまでにインターフェロン,抗ウイルス薬,ステロイド薬等の投与を受けたことが確認できることが必要となります。
※5.B型肝炎給付金の請求資格があるのは,幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した方に限られます。
そのため,通常無症候キャリアで感染から20年未満と認められるのは,二次感染者で年齢が20歳未満の方に限られます。
これ以外の方は皆さま感染から20年以上経過した無症候キャリアとして扱われます。
無症候キャリアの方への検査費用等の助成
無症候キャリアの方で感染から20年以上経過した方(給付金の支給額が50万円の方)については,「特定B型肝ウイルス感染者定期検査等受給者証」が発行され,給付金のほかに以下の検査費用等の助成を受けることができます(検査や治療の種類毎に助成を受けられる限度回数が決められています)。
助成対象となる費用 | 助成対象となる検査,治療 |
慢性肝炎の発症を確認するための検査費用 | 血液検査,腹部エコー検査,画像検査(CT,MRI) |
出産時に母子感染を防止するための検査費用と治療費用 | ご本人の血液検査,お子様の血液検査とワクチン・グロブリンの投与 |
同居開始時に家族内感染を防止するための検査費用と治療費用 | ご家族の血液検査とワクチン投与 |
追加給付金の請求
B型肝炎給付金の支給を受けた後に病態が進展した場合には、従来の病態による給付金と進展後の病態の給付金との差額を追加給付金として請求することできます。
例えば、慢性肝炎の病態で1,250万円のB型肝炎給付金を受給した後に、肝硬変(軽度)に病態が進展した場合には、肝硬変(軽度)の給付金2,500万円との差額の1,250万円の追加給付金を請求することができます。
無症候キャリアの方は、日常生活では無症状であるため、B型肝炎給付金の請求を見合わせている方も多くいらっしゃると思いますが、今の時点で無症候キャリアとしてB型肝炎給付金を受け取っておけば、将来に慢性肝炎等を発症したときに簡単な手続きで追加給付金を受け取ることできるようになります。
ご家族の血液検査など将来の時点では必要資料が集められなくなっている可能性もありますので、B型肝炎給付金の請求に関心がある方は、早めに請求手続きを行っておくことをご検討ください。
裁判費用
弁護士費用
当弁護団の費用体系は以下のとおりです。
当弁護団にお支払いいただくのは、国との間で和解が成立し、B型肝炎給付金の支給が決まったときに発生する報酬金と活動費のみです。
報酬金と活動費は、支給されたB型肝炎給付金の中からいただきます。
費目 | 説明 | 金額 |
着手金 | 委任契約時にお支払いいただく弁護士費用 | 0円 |
報酬金 | 和解が成立し、給付金の支給が決まった時にお支払いいただく弁護士費用 | 給付金の支給額の15%※1 |
活動費 | 和解が成立し、給付金の支給が決まった後に弁護団と原告団の活動費用の一部負担金としてお支払いいただく費用 | 給付金の支給額の2%※2 |
※1.そのうち4%は国から別途支給されますので、実費負担は11%となります。
※2.B型肝炎訴訟に参加いただく方は、地域ごとに結成されている原告団に加入いただきます。
原告団は、弁護団と共に肝炎患者全体の救済を目指して、医療費助成制度の創設やB型肝炎被害拡大の真相究明・再発防止、B型肝炎患者の差別・偏見の解消のための全国的な活動に取り組んでおり、原告団と弁護団の活動費用の一部を負担いただいております。
その他の費用
印紙代、予納金
B型肝炎訴訟を提起する際に、訴状に貼付する印紙代と裁判所に納付する予納金(郵便費用)として、合計9,000円をお支払いいただいております。
除斥期間の経過直前のケースでは、印紙代を加算してお支払いいただくこともございますので、ご了承ください。
その他実費
このほかにも、B型肝炎訴訟のための各種検査費用、医療記録の開示費用、戸籍の取得費用などの実費は、各自に負担いただいております。
相談・申込方法
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の請求に関する相談・申込は、当弁護団の事務局宛にご連絡ください。
相談・申込方法
011-231-1941
(受付時間:平日10:00~12:00、13:00~15:00、新型肺炎の影響により、通常よりも対応時間を短縮しております)
請求の流れ
B型肝炎給付金の請求手続きは、以下の流れで進んでいきます。
B型肝炎訴訟への参加申し込み |
↓ |
必要資料の収集 |
↓ |
B型肝炎訴訟の提起 |
↓ |
訴訟上の和解成立 |
↓ |
B型肝炎給付金の請求 |
↓ |
B型肝炎給付金の受領 |
B型肝炎訴訟への参加申込
B型肝炎給付金の請求のためには、国を相手にB型肝炎訴訟を提起し、国がB型肝炎訴訟の中で「和解」に応じるという形でB型肝炎給付金の支払いに合意することが必要となります。
まずは当弁護団の事務局宛に連絡をいただき、B型肝炎訴訟への参加をお申込ください(申込方法はこちら)。
必要資料の収集
参加申込後は、事務局から説明資料をお送りしますので、まずは必要となる資料(主にご自身とご家族の血液検査)の収集をお進めください。
当弁護団では、お一人様につき必ず一名の担当弁護士を指定しておりますので、資料収集はこの担当弁護士と相談しながら進めていくことができます。
収集いただいた資料は弁護団事務局宛にお送りください。担当弁護士がこれを確認し、さらに追加の資料収集のお願いの連絡をいたします。このようなやり取りを通じて、資料収集を進めていきます。
B型肝炎訴訟の提訴
必要資料が概ね集まった時点で、B型肝炎訴訟を提訴することになります。提訴の前提として、当弁護団との間で委任契約書や委任状等を作成します。提訴手続きとその後の裁判手続はすべて弁護団で行います。
提訴後は、定期的に裁判が開かれます。裁判の手続きの中では、患者様ご本人から裁判官に向かって被害実態を訴えていただく意見陳述を行うほか、その裁判日に和解になる方の確認などを行います。
裁判の日程についてはあらかじめ案内を差し上げておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひ裁判にもお越しください。
訴訟上の和解成立
提訴後は、それまでに収集いただきました資料を国に提出し、国に対して和解の検討を求めます。
一定の期間をかけて国が資料を検討し、所定の支給条件を満たしていることが確認できれば、国が訴訟上の「和解」に応じるという形でB型肝炎給付金の支払いに合意します。
1回の資料提出で「和解」成立になるケースもありますが、国から追加の資料提出を求められるケースもあります。
どのような追加資料が必要になるかは国との間の協議を通じて決めていきますが、追加資料が必要となった場合は、担当弁護士から追加の資料収集のお願いの連絡をいたします。
このようなやり取りを通じて、国との間の「和解」成立を目指していきます。
B型肝炎給付金の請求
和解成立後は、社会保険診療報酬支払基金という団体に対し、国との和解内容に応じたB型肝炎給付金の請求を行います。このB型肝炎給付金の請求手続きも弁護団で行います。
社会保険診療報酬支払基金からのB型肝炎給付金が入金になった後、弁護士費用等を清算し、皆様にB型肝炎給付金をお渡しいたします。
弁護団の取り組み
B型肝炎訴訟弁護団の特徴
25年以上にわたる活動の歴史と実績
私たちB型肝炎訴訟弁護団は、平成元年に札幌地裁にB型肝炎訴訟の先行訴訟を提起して以来、B型肝炎の問題に25年以上関わってきました。
その間に、平成18年には最高裁で勝訴を勝ち取り、B型肝炎被害に関する国の責任を明らかにし、また、平成19年に提起した現在のB型肝炎訴訟の中では、平成23年に国との間で「基本合意」を締結し、全国に110万から140万人いるとされるB型肝炎ウイルス感染者の被害救済の途を作り上げました。
平成19年の全国訴訟の提起の時点でも、国はB型肝炎問題に対する国の責任を否定しており、B型肝炎訴訟に取り組んでいたのは私たちB型肝炎訴訟弁護団のみでした。
「基本合意」の締結により、所定の支払い条件さえ満たせばどなたでもB型肝炎給付金を受け取れるようになり、それ以降はB型肝炎訴訟を扱う法律事務所が増えましましたが、私たちB型肝炎訴訟弁護団は、25年以上の活動によって得られた知識と経験を基に、基本合意で決められた支給条件の緩和など新たな課題に取り組み続けています。
全道を網羅するネットワーク
私たちB型肝炎訴訟弁護団は、道内各地の弁護士が所属しています。平成29年1月31日時点では、札幌、室蘭、伊達紋別、函館、旭川、稚内、釧路帯広、北見の総勢62各の弁護士がB型肝炎訴訟北海道弁護団に所属しています。
私たちB型肝炎訴訟弁護団にB型肝炎訴訟の参加申込をいただいた後は、地元もしくは同じ地方の弁護士を担当弁護士にさせていただいております。
各地の事情に精通した弁護士が担当いたしますので、ご不明な点などをお問い合わせいただく際も意思疎通が図りやすいと思いますし、電話でのやり取りだけでは不十分な場合には面談による対応もできますので、よりきめ細やかに対応できる体制が整っております。
支給条件の緩和への取り組み
私たちB型肝炎訴訟弁護団は、国との間で「基本合意」を締結した弁護団です。
所定の支給条件を満たした方であればどなたでもB型肝炎給付金の支給を受けるという「基本合意」による救済の枠組みは、全国で110万人から140万人がいるとされるB型肝炎ウイルス患者の救済のためにはとても重要ですが、私たちにとっては、この「基本合意」による救済枠組みの創設は通過点にすぎないともいえます。
私たちB型肝炎訴訟弁護団は、この「基本合意」による救済枠組みの運用をいかに緩和させるのかという点に力点を置いて国との協議を継続しています。このような「基本合意」の運用を変えていく取り組みは、「基本合意」を作った弁護団だからこそできることと自負しています。
これまでの取り組みの結果、「基本合意」の文面上からはB型肝炎給付金の請求が難しいと思われるケースでも、過去の医療記録の詳細な検討や主治医に協力を得ることで、B型肝炎給付金の請求が認められたケースを多く生み出しています。
具体的には、ご本人がお亡くなりになっている場合のB型肝炎ウイルスへの持続感染の有無や、お母さまや年長のごきょうだいがお亡くなりになっている場合の母子感染の可能性否定の確認については、基本合意の締結から5年間で大幅な運用の緩和に成功しております。
他の法律事務所でB型肝炎給付金の請求が難しいと判断された場合であっても、可能性がゼロと決まったわけではありません。そのような場合でも、諦めずに私たちB型肝炎訴訟弁護団にご相談ください。
裁判以外の活動への取り組み
私たちB型肝炎訴訟弁護団の取り組みは、B型肝炎給付金の請求手続のみにとどまりません。
B型肝炎給付金の支給条件は、細かく決められており、実際にB型肝炎給付金による救済を受けられるのは、全体のB型肝炎ウイルス患者のうちの一部にすぎません。
同じ集団予防接種による感染や集団予防接種によって感染したお母さまからの母子感染で悩んでいるB型肝炎ウイルス患者であっても、ご家族がご存命であるのか、昔の医療記録が残されているのか、出生の時期がいつなのかといった偶然に要素によって、B型肝炎給付金の請求が認められないケースが出てきてしまいます。
私たちB型肝炎訴訟弁護団は、すべての肝炎患者の救済を最大の目標に活動をしており、そのため、B型肝炎給付金の請求手続きのほかに、肝炎患者全体のための医療費助成制度の創設やB型肝炎被害拡大の真相究明・再発防止、B型肝炎患者の差別偏見の解消のための全国的な活動を行っています。
弁護団からのご挨拶
「すべては先行訴訟の勝訴判決から始まった」
北海道弁護団・全国弁護団の事務局長をしている奥泉尚洋です。
平成元年に札幌地裁で始まったB型肝炎訴訟の先行訴訟は、17年かかって最高裁で全面勝訴の判決を得ることができました。
しかし、最高裁の判決後も国が患者救済・肝炎対策を取らなかったため、平成19年には、現在のB型肝炎訴訟を札幌地裁に提起し、その後は全国訴訟に発展しました。
そして、平成23年には国との間で基本合意が締結され、B型肝炎特別措置法が作られて、被害者の救済方法が確定しました。
一連の裁判の経過の中では、平成16年の札幌高裁の勝訴判決のときが一番感激しました。
平成12年の一審の札幌地裁で敗訴し、高裁では原告側に立って証言してもらえる医学証人がなかなか見つからず、証人探しに大変苦労して悔しい思いもしました(このエピソードについて詳しくは与芝真彰(よしば・しんしょう)医学博士の書籍「B型肝炎訴訟~逆転勝訴の論理」をご覧ください)。
そのこともあって、札幌高裁で国の賠償責任を認める判決を聞いたときには本当にうれしかったです。
その後、最高裁判決が出ても国が対策を取らないことに怒りを覚え、それが現在の全国訴訟を起こす原動力にもなりました。
このような経過ですが、本来であれば賠償金(B型肝炎給付金)の支給を受けるべきであるのに、昔の医療記録が失われているなどが原因で、救済を受けられない方がたくさんいます。
B型肝炎給付金の請求ができない患者を含めた肝炎ウイルス患者全体の救済の策定が必要です。
弁護団では、医療費助成制度の実現など肝炎対策の充実が究極の目標と考え、その実現に向けて活動を続けています。
B型肝炎でお悩みの方は、ぜひB型肝炎訴訟弁護団にご相談ください。
北海道弁護団・全国弁護団 事務局長
弁護士 奥泉 尚洋 (札幌弁護士会所属)