「除斥期間」に関する救済を広げる合意がなされました!!(2026年1月8日)

令和8年1月8日、全国B型肝炎訴訟原告団、当弁護団も加入している全国弁護団と国は、慢性肝炎発症被害者の救済を広げる基本合意(その3)を締結しました。

基本合意(その3)は、一度沈静化した慢性肝炎が再発したり、再再発した方について、除斥ではないものとして救済する内容です。今後、広く全国的に適用できることとなり、多くの被害者にとって救済の可能性をこれまで以上に広げるものとなります。

それぞれの被害者について具体的にどのように適用になるかは、今後の運用実績の積み重ねが必要ではありますが、十数年にわたる長い訴訟の末に獲得した結果をひとりでも多くの方に伝えたいと願っております。

当弁護団でもこの基本合意(その3)の獲得結果を活かし、より一層の権利救済を図っていきます。

これを機会に提訴等を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、お問い合わせはお気軽にB型肝炎訴訟北海道弁護団事務局(011-231-1941)までお寄せください(平日10時~12時,13時~15時)。