最高裁の「除斥期間」に関する救済を広げる判決が出ました!!(2021年4月26日)

2021年4月26日、全国B型肝炎訴訟九州原告団・弁護団が福岡で争っていた、除斥期間をめぐる最高裁判決が出されました。

この判決で、最高裁は福岡高裁で、民法上20年間の「除斥期間」を過ぎているとして敗訴していた原告2名について、HBe抗原陽性慢性肝炎を発症した後、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した場合には、再発時、すなわちHBe陰性慢性肝炎を発症した時点をを除斥期間の起算点とし、敗訴した原告2名の審理をやり直すよう、福岡高裁に破棄差戻しました。

原告の逆転勝利判決です。

この事件では、当北海道弁護団の佐藤哲之団長(全国弁護団長)も最高裁で弁論を行うなど、全国のB型肝炎訴訟原告団・弁護団で九州弁護団を支援して勝ち取ったものです。

発症から20年経過しているかどうかの判断について、救済を広げる判決となり、よい影響を受ける方も一定数いらっしゃるものと考えています。

当弁護団でもこの判決の成果を活かし、一層の権利救済を図っていきます。

この報道を機会に提訴を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、お問い合わせはお気軽にB型肝炎訴訟北海道弁護団事務局(011-231-1941)までお寄せください(平日10時~12時,13時~15時)。

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私たち、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の声明は、こちらです。【声明PDFへリンクします】