B型肝炎特措法の請求期限の延長について

B型肝炎特措法の請求期限の延長について

※この書面のB型肝炎特措法とは、正確には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を指します。

当初は平成29年1月12日までが請求期限

被害者救済のための給付金請求の根拠となっている、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」は、成立当初は平成29年1月12日が請求期限となっていました。

この請求期限については、既に本HPでお伝えしていましたとおり、平成28年2月から国会で延長する法案の審議をしていたところですが、今般、衆議院での可決に続き、平成28年5月13日に参議院でも請求期限を延長する決議がなされ、期限の延長を定める法律が成立しました。

平成34年1月12日まで請求が可能

改正された法律の施行により、早くても平成34年1月12日までは請求が可能となります。

45万人の感染被害者が推計される中、平成28年3月時点での提訴者は約3万名にとどまり、まだ感染にきづいていない方、感染には気づいているものの、権利行使ができていない方が数多くいらっしゃる状況ですので、この延長は当然のものと受け止めています。

参議院厚生労働委員会では、決議に先立ちより一層の制度の周知、検査の受検勧奨、医療費助成等をすすめる措置を政府に求める内容の附帯決議がされており、私たちの主張に理解をいただき心強く感じています。

私たちも一層の制度の周知等に努め、すべての被害者の方が救済されるよう力を尽くすとともに、ウイルス性肝炎患者の医療費助成等の活動にも邁進したいと思います。

請求期限は延長されましたが、ご親族の検査が可能なうちに提訴の検討をする必要があり、また、カルテの保存期間の問題がありますので、提訴を希望する方は早期に提訴の検討を進める必要があることには変わりはありません。

ぜひお早めに当弁護団ないし全国B型肝炎訴訟の各地弁護団へご相談ください。

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成二十八年五月十二日
参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を請求することができるにもかかわらず、手続を承知していないこと又は感染を自覚していないことにより同給付金を請求していない者が生じないよう、手続の一層の周知を図るとともに、集団予防接種等の際の注射器の連続使用を含む様々な感染可能性を明示した上での肝炎ウイルス検査の一層の勧奨を進めること。また、肝炎ウイルス検査の受診率を向上させるため、現行の諸施策の効果について検討した上で、定期健康診断等のメニューへの追加や、当該検査費用助成の拡充について検討すること。

二、感染被害者を含む肝炎患者等が、不当な偏見又は差別を受けることなく安心して暮らせるよう、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害者が相当数に及んでいることを含む情報の提供、ウイルス性肝炎に関する正しい知識の普及など、国民に対する広報・啓発により一層努めること。

三、ウイルス性肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成について検討を進めること。また、B型肝炎ウイルスを排除する治療薬の研究開発を加速化すること。

右決議する。

参議院のHPなどもご参照ください。

特措法の一部改正(参議院HP)

参議院附帯決議

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