よくある質問

【相談・依頼について】

Q1.B型肝炎訴訟を依頼するためには法律事務所に行かなければなりませんか?

ご依頼いただく際には、原則として担当弁護士の法律事務所にお越しいただき、直接面談の上、委任契約の内容をご説明させていただくこととしております。もっとも、遠方にお住まいである場合や外出が困難な場合など、法律事務所にお越しいただくことが困難なご事情がある場合には個別に柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。

Q2.B型肝炎訴訟を依頼した後も手続や相談のために法律事務所に行かなければなりませんか?

手続に必要となる書類の手配や事情の聴取は郵送や電話でも可能ですので、頻繁に法律事務所にお越しいただく必要は基本的にはございません。もっとも、重要な事項についてご事情をお聞きしご説明をさせていただく場合などには、直接面談してお話しさせていただく必要がありますので、その場合にはご足労いただくこととなりますのでご了承ください。

Q3.B型肝炎訴訟を依頼するにあたってどのような費用がかかりますか。

当弁護団では着手金はいただいておりませんが、ご依頼の際には訴訟提起時に必要となる印紙代と郵便切手代をお支払いいただいております。通常は、一律、印紙代5000円及び郵便切手代4000円の合計9000円です。ただし、時効期間満了が迫っている場合には印紙代がこれよりも高額となることがあります。事件終了の際には、給付金を受け取ったとき、給付金額の15%の弁護士報酬をいただいております。また、給付金額の1%を弁護団の活動費として、同じく給付金額の1%を原告団の活動費としていただいております。そのため、合計すると給付金額の17%を弁護士報酬等としてお支払いいただくこととなります。ただし、国から弁護士費用として別途4%支払われますので実質的には13%となります。

Q4.もし給付金が支払われなかった場合、実費(印紙代や郵便切手代)は戻ってくるのでしょうか?

給付金が支払われなかった場合でも実費はお返しできません。

Q5.母子手帳がないのですが、裁判に参加することはできますか?

母子手帳がない場合でも関係者の陳述書や接種痕が残っている旨の医師の意見書などといった代替資料によって予防接種を受けたことを立証することが可能ですので問題ありません。

Q6.患者である父が亡くなり母と私が相続人ですが、B型肝炎訴訟に参加するかどうかについて母と私の意見が一致しません。どうすればよいでしょうか?

患者が給付金を請求せずに亡くなられた場合は相続人がこれを請求できることとなっており、同順位の相続人のうち1人が請求したときは全員のためにしたものとみなされますので、あなた1人だけでも給付金を請求することができます。もっとも、給付金をお母様とあなたがどのように分けるかは別問題であり、その問題について弁護団が関与することは困難ですのでご依頼の可否や条件等については個別にご相談ください。

Q7.患者は現在認知症に罹患しており自分で手続をすることができません。家族である私が代わりに手続をすることはできますか?

ご家族であっても訴訟手続を代行することはできません。患者ご本人が直接依頼することができない場合には成年後見等の申立てを行い、ご本人に代わって訴訟手続を行える方を選任する必要があります。この成年後見等の手続に弁護団として関与することはできませんが、担当弁護士からご事情に応じたアドバイスをいたしますのでご相談ください。

【手続について】

Q8.給付金を受け取るまでの手続きはどのような流れになりますか?

まずは弁護団事務局に提訴を考えている旨をご連絡ください。弁護団事務局から資料一式をお送りし、担当弁護士をお知らせしますので、ご不明な点などは担当弁護士にお問い合わせください。
その後、資料の中にある事前調査票と医療照会書を作成いただき弁護団事務局へお送りください。資料をご返送いただいた後、担当弁護士が内容を確認し、提訴の可否を判断するためにさらに必要となる書類について担当弁護士からご案内させていただきます。その後、提訴可能であることが確認できましたら担当弁護士と面談の上、弁護団との委任契約を締結させていただきます。
委任契約締結後は準備ができ次第、訴訟を提起します。訴訟提起後は国に対し必要書類の提出を行い、不足等があれば補充依頼に応えます。和解可能である場合には、国から次回期日に和解が可能である旨の連絡が来ます。必要書類を国に提出してから国から補充依頼や和解可能である旨の連絡が来るまでの期間は半年程度かかることが多いです。国から和解可能との連絡がありましたら次の期日において正式に和解をし、国に対して給付金の請求を行います。給付金の請求は和解した月の末日ころに一斉に行っております。その後2か月弱で弁護団宛に給付金が支払われます。それまでの間に弁護団から給付金の振込先口座などをご指定いただくための書類をお送りいたしますのでご対応ください。国から弁護団に給付金が入金され次第、弁護団から皆様のご指定の口座に給付金を送金いたします。

Q9.どのような書類が必要になりますか?

ご自身の血液検査結果、お母様又は兄姉の血液検査結果(取寄可能な場合のみ)、一定範囲の医療記録が最低限必要な書類となります。代替資料などは担当弁護士が事案に応じてご説明いたします。

Q10.手続きに必要な書類は自分で集めなければならないのですか?

国に提出する書類はそのほとんどが医療記録などの個人情報であり、ご本人以外が収集することがスムーズにいかないことが多いため、必要書類の収集はご本人にお願いしております。もっとも、担当弁護士が、説明文書の作成や手続のご教示など書類収集のサポートをいたしますのでご安心ください。

Q11.裁判所に行く必要はありますか?

訴訟手続や国との折衝は弁護団が行いますので、裁判所にお越しいただかなければ手続が進まないということはありません。もっとも、訴訟手続の様子や弁護団・原告団の活動などを知っていただくため、可能なときには積極的にお越しください。

Q12.母親の血液検査をとりよせてみると、陽性のようでした。参加できないのでしょうか?

単に陽性の結果が記載されているというだけでは直ちに参加できるかどうかの判断はできません。
ご自分だけで判断せず検査結果を弁護団事務局へご送付ください。担当弁護士が検討いたします。

Q13.私の母親はすでに亡くなっており、また私はひとりっ子で兄も姉もいません。もう諦めるしかないでしょうか?

お母様の生前の医療記録や血液検査結果が残っていれば訴訟に参加できる可能性があります。諦めずに弁護士にご相談ください。


Q14.給付金を受け取った後に症状が悪化した場合にはどうなりますか?

例えば、慢性肝炎で和解した方が、その後肝がんを発症した場合などは、既に受け取った給付金との差額を追加給付金として請求することができます。病態が進行した場合には、既に受け取った給付金との差額を追加給付金として請求し受け取ることができます。ただし、請求期間がありますので病気が進行したときにはすぐに弁護団にご相談ください。

Q15.CMなどで他の法律事務所もB型肝炎訴訟を取り扱っているとの広告を見ますが、弁護団に依頼するのと他の法律事務所に依頼するのとで違いはありますか?

給付金は国との基本合意及び法律に基づいて支給されるものですので、依頼する弁護士によって給付金支給の要件が変わったり給付金の金額が異なったりすることはありません。
しかし、当弁護団は国との間での基本合意を締結しており、給付金請求に期限がないことが違います。また、給付金を定める特別措置法も当弁護団が国に要請して制定されたものです。
このように当弁護団は、全国の弁護団とも情報交換をしながら多くの患者の皆様の給付金請求をお手伝いしておりますので、給付金請求に関して知識と経験を有しております。さらに、当弁護団は給付金の請求だけでなく恒久対策や真相究明、教育啓発活動など、B型肝炎に関する様々な問題の解決に向けた活動を行っております。