当弁護団は請求期限にかかわらず提訴できます。
現行のB型肝炎特別措置法では、給付金の請求期限は、平成29年1月12日までとされていますが、現在国会でB型肝炎特別措置法の改正が審議されており、請求期限は平成34年1月12日まで5年間延長される予定になっています。
仮に、この法律の改正がなされなかったとしても、私たち弁護団は国との基本合意を締結した弁護団ですので、請求期限にかかわりなく、国に賠償請求ができます。期限を心配しないで当弁護団にご依頼ください。
基本合意(その2)
基本合意(その1)では未解決だった死亡又は肝がん、肝硬変(軽度)の発症から20年が経過してしまった場合の給付金について合意しました。
私たち、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は平成23年6月28日に、国との間で基本合意を結び、これにより全国のB型肝炎感染被害者の権利救済に大きな道筋ができました。平成23年6月28日の基本合意に続き、平成27年3月27日、全国B型肝炎訴訟国弁護団と原告団は、国との間で「基本合意その2」を交わしました。
しかし、この基本合意およびその後成立した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」では、死亡又は肝がん、肝硬変及び肝硬変(軽度)の発症から20年経過してしまった場合の取り扱いは決定していませんでした。
私たちは、札幌地方裁判所の仲介の下、この課題について国と協議を進め、平成27年3月27日、同裁判所において基本合意(その2)を締結し、次の内容の合意をしました。
(1)死亡、肝がん又は肝硬変(重度) (死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者)※ |
900万円 |
(2)肝硬変(軽度) (死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等) |
600万円 |
(3)肝硬変(軽度) (死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、(2)に該当しない者) |
300万円 |
※多中心性の肝がん(=肝内転移ではない肝がん)を再発した原告については再発時が起算点になります。この場合は再発時から20年経過していなければ原則どおり3600万円が支給されます。
民法の除斥期間(民法724条)の規定により、国が救済を拒否する可能性があったこれらの方について、合意による救済の途が開かれたことになります。
基本合意(その2)の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の声明はこちら
声明
基本合意書には、原告団代表と、弁護団団長の佐藤哲之が署名しています。
請求期限など給付に関しては、厚生労働省のHPもご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/