費用について
ウィルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟に原告として参加いただくに際し、ご負担いただく費用は次のとおりです。
訴訟を提起する時にかかる費用
訴訟を提起する時にご負担いただく費用は、下記①と②を合計した9,000円が原則必要となります。
①印紙代相当額 5,000円
裁判を起こすときには、原則として訴状に5,000円分の収入印紙を貼付する必要があります。なお、除斥期間が迫っている場合等にはこの印紙代が増額する場合もあります。詳しくは担当の弁護士までお問い合わせください。
②送達費用 4,000円
裁判を起こすときには、裁判所に郵便代として4,000円を納める必要があります。
弁護団は着手金をいただきません。
なお、この他に提訴へ向けてご準備いただいた各種資料の取寄費用、検査費用、カルテを含む医療記録等の取寄費用などの実費は提訴される方ご自身の負担となります。
和解できたときにかかる費用
被告(国)との間で和解できた場合、以下のとおり国から支払いを受ける和解金の額の17%の費用が発生します。
③弁護士報酬 和解金の額の15%
国から和解金の支払を受けたときには、その中から15%の弁護士費用をお支払いいただいております。国から和解金を受け取ることができなかったときには弁護士報酬は一切発生いたしません。
なお、国から弁護士費用として別に4%が上乗せして支払われますので、弁護士報酬の実質的な負担は11%となります。
なお、国から弁護士費用として別に4%が上乗せして支払われますので、弁護士報酬の実質的な負担は11%となります。
④弁護団活動費 和解金の額の1%
国から和解金の支払を受けたときには、その中から弁護団の各種活動費として1%をご負担いただいております。裁判に参加しただけの段階では、弁護団活動費を負担いただくことはありません。また、国から和解金を受け取ることができなかったときには弁護団活動費は一切発生いたしません。
⑤原告団活動費 和解金の額の1%
B型肝炎訴訟に参加いただく方は、地域ごとに結成されている原告団に加入いただきます。原告団はB型肝炎被害拡大の真相究明や治療費助成などの恒久対策実現のために活動しており、その活動費用を原告団員の拠出によって賄っております。原告団活動費も国から和解金の支払いを受けたときに、受け取った和解金の中から1%をお支払いいただいております。また、国から和解金を受け取ることができなかったときには原告団活動費は一切発生いたしません。