提訴条件


B型肝炎訴訟に参加するには、以下の2つのいずれかの原因によってB型肝炎ウイルスに感染していることが必要となります。
①幼少時の集団予防接種が原因で持続感染した場合(一次感染者)
②幼少時の集団予防接種が原因で持続感染したお母様から感染した場合(二次感染者)
それぞれの場合の提訴条件は以下のとおりです。


①集団予防接種による感染(一次感染者)の場合

1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること

持続感染とは、基本的には6ヶ月以上離れた2時点においてB型肝炎ウイルスに感染していることが確認できることをいいます。この確認のために、提訴を希望される方には必要となる血液検査結果を提出いただいています。患者ご本人がお亡くなりになっていて血液検査結果が残されていなかったとしても、カルテや死亡診断書の記載を根拠に生前の持続感染が認められる例もありますのでこの点は弁護団にご相談ください。

2.満7歳までに集団予防接種を受けたことがあること

裁判の中では幼少期(満7歳まで)に集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。この証明のために、母子手帳がお手元に残されている場合には提出いただいています。母子手帳が残されていない場合には、幼少期の予防接種状況などを説明することなどで証明を行うことができます。多くの方は母子手帳がない中でこの裁判に参加し国と和解することができていますので、母子手帳が見つからなくても心配はご無用です。

3.生年月日が昭和16年7月2日以降であること

この裁判で国に損害賠償責任が発生するのは、昭和23年7月1日以降の集団予防接種を満7歳までに受けた方に対してに限られています。そのため、昭和16年7月1日以前にお生まれの方はこの裁判に参加して国に損害賠償請求を行なうことはできませんのでご了承ください。

4.母親からB型肝炎ウイルスに感染した可能性がないこと

この裁判ではお母様からB型肝炎ウイルスを感染(母子感染)した可能性がないこと、つまりお母様がB型肝炎ウイルスに持続感染していないことを確認する必要があります。そのためにお母さんの血液検査結果を提出いただいています。お母様がお亡くなりなっていてお母様の血液検査結果を提出できない場合には年長のごきょうだい(お兄様,お姉様)の血液検査結果を提出いただいています。
お母様と年長のごきょうだいがご健在でない場合もお母様もしくは年長ごきょうだいの生前の血液検査が残されていれば提訴できることがありますので、あきらめずにご相談ください。
なお、お母様がB型肝炎ウイルスに感染していることが判明した場合には、二次感染者としての提訴できる可能性がありますので弁護団にご相談ください。

5.他の感染原因による感染可能性がないこと

集団予防接種以外に感染原因がないことを説明するために提訴希望者ご本人にジェノタイプ検査という血液検査を受けていただくことがあります。加えて、お父様の血液検査結果を提出いただいています(お父様がお亡くなりになっている場合には不要)。また、幼少期(満7歳まで)に輸血歴がないことも確認させていただいています。

②お母様からの感染(二次感染者)の場合

1.母親が一次感染の1~5の条件を満たすこと

二次感染を理由に提訴するためには、その前提としてお母様ご自身が一次感染者としての提訴条件1~5を満たし、国に対して損害賠償請求が可能であることが必要となります。

2.B型肝炎ウイルスに持続感染していること

この点は一次感染者の場合の条件1と同じです。

3.母子感染したことが確認できること

二次感染を理由に提訴する場合はお母様から感染したことが前提となります。この点の確認方法としては、複数の確認方法があり、ケースに応じて担当弁護士がアドバイスいたしております。