オレンジ基金
助成事業取扱要領
第1条(通則) |
一般財団法人北海道B型肝炎訴訟オレンジ基金(以下「オレンジ基金」という。)が交付を行う助成事業の取扱いについては,この取扱要領の定めるところによる。 |
第2条(目的) |
この取扱要領は,オレンジ基金定款第3条及び第4条の規定に基づき,オレンジ基金から,肝疾患,その他,生命,健康,人権に関する訴訟・教育・啓蒙活動,調査研究およびこれらに関連する事業に対して交付する助成金の交付の対象,申請,交付その他の取扱いに関する細目を定め,もって助成金の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。 |
第3条(定義) |
この取扱要領において「助成金」とは,前条の目的のため,オレンジ基金から,次に掲げるもののために交付される金員をいう。 一 研究 二 教育・啓蒙活動 三 訴訟活動 四 調査研究 |
第4条(助成金の交付の対象) | この助成金の交付の対象となる事業は,次に掲げる事業(以下「助成事業」という。)とする。 一 肝疾患,その他,生命,健康,人権に関する研究事業 二 肝疾患,その他,生命,健康,人権に関する教育・啓蒙活動 三 肝疾患,その他,生命,健康,人権に関する訴訟活動 四 肝疾患,その他,生命,健康,人権に関する調査研究事業 五 その他,前各号に掲げる事業に関連する事業 |
第5条(助成金の交付申請者) | 第4条に係る助成金の交付の申請は,個人法人を問わず,誰でもできるものとする。 ただし,申請者または申請者の所属する団体あるいはその構成員からの複数の申請をすることはできない。 |
第6条(交付の申請) | 助成金の交付の申請をしようとする者は,事業計画等を添付した交付申請書をオレンジ基金に提出するものとする。 |
第7条(交付の審査・決定) | オレンジ基金は,前条により助成金の交付の申請があったときは,審査により,助成金を交付する者及び交付額を定める。 2 オレンジ基金は,前項の審査にあたっては,必要に応じて設置する助成金委員会に諮ることができる。 3 前項の委員会の組織及びその運営については,別に定める。 4 オレンジ基金は,助成金の交付決定に条件を付することができる。 |
第8条(申請の取下げ) | 助成金の交付の申請をした者は,助成金を受領するまでの間,いつでも申請の取下げをすることができる。 2 前項の規定により,申請の取下げがあったときは,当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。 |
第9条(助成金の使用制限) | 助成金の交付を受けた者は,助成金を交付の対象となる事業にのみ使用しなければならない。 |
第10条(助成金の返還) | オレンジ基金は,以下の各号に該当すると認められた場合には,助成金の交付を受けた者に助成金の返還を求めることができるものとする。 一 故意若しくは重大な過失による助成金の他の用途への使用又は助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をした場合 二 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合 三 助成金の交付の対象となった事業において発表された研究成果等において示されたデータ,情報,調査結果等の故意による又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造,改ざん又は盗用した場合 四 前三項に該当する行為を共謀した場合 |
第11条(助成事業の状況の調査) | オレンジ基金は,必要があると認めるときは,助成金の交付を受けた者に対し,事業の状況に関する報告書の提出を求め,実地に調査することができる。 |
第12条(成果等の公表) | オレンジ基金は,助成金の交付を受けた事業の成果等につき,その全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができるものとする。 |
第13条(その他) | この取扱要領に定めるもののほか,助成金の取扱いに関し必要な事項は,募集要項等において別に定めるものとする。 |
附則
この規程は,平成28年11月1日から施行し,同日から適用する。